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農産物認証制度〈コラム〉

新年明けてあっという間に2月に突入しました。私は年始から小笠原諸島での測量業務に従事し、2月6日に飯田に戻りました。まだまだ冬の寒さは厳しいですね。

皆さんは「無農薬・無肥料」や「減農薬」と表記された農作物を見たことはありますか。実はこれらの表示は法律上禁止されており、消費者を誤解させないためのガイドラインが設けられています。正式に認められた表示は「特別栽培農産物」や「有機JAS」に限られます。「無農薬」とは言葉の通り農薬を一切使用していないことを意味します。

しかし、農薬を排除することは極めて困難です。風による飛散や雨水の移動によって周囲の圃場から微量の農薬が混入する恐れがあります。このため行政は「無農薬」という表現そのものを禁止し、「栽培期間中農薬不使用」といった明確な条件を示す言葉で表現することが求められています。そのため国や地域は農産物の品質向上と消費者に対して信頼性のある情報を提供するために農産物認証制度が開始されました。そこで今回は農産物認証制度の紹介と自然農法・栽培の農産物認証制度はできるのかについて考えていきたいと思います。

 

1.農産物認証制度の紹介

〇有機JAS認証制度

有機JAS認証とは、JAS法に基づく有機食品の認証制度です。認証を受けた事業者は農産物に「有機農産物」「オーガニック農産物」と表示することができます。

有機農産物は

・化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避けることが原則。

・有機JASが認定した肥料・農薬のみを使用していること。

・播種または植え付けの2年以上前から、使用禁止資材を用いていない圃場で栽培すること。

・遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。

・生産から出荷までの記録を作成すること。

以上のことが認定事業者に求められます。

 

〇信州の環境にやさしい農産物認証制度

長野県では環境と調和し自然と共生する持続性の高い農業を促進するため、平成21年度農産物から知事認証の「信州の環境にやさしい農産物認証制度」に取り組んでいます。慣行栽培といわれる、一般的な栽培方法と比較して、化学肥料及び化学合成農薬を50%以上(一部30%以上)削減した方法で生産された農産物を認証する制度になります。

県の認証番号が入った認証票(シンボルマーク)をつけることができます。認証取得によりマークの貼付による販売の差別化や、消費者への訴求が可能になります。

 

2.自然農法・栽培の農産物認証はできるのか?

いわば有機農法の上位互換になります。完全に隔離された空間で水耕栽培を行えば「無農薬・無肥料」と謳えることが可能になるでしょうか。弊社ではもうすぐ小麦の水耕栽培が始まります。「無農薬・無肥料」の定義付け、根拠の裏付けは非常に困難ではありますが、農産物認証制度が確立されれば付加価値の創出や他社との差別化も期待できます。このような認証制度の確立のために一助となれば幸いです。

 

 

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